※ 以下の事項に違反した場合、法令に基づき罰則が適用されます。
※ 罰則には「罰金」「過料」「懲役」があります。
違 反 事 項 | 罰 則 の 内 容 | |
---|---|---|
1 |
その船舶に必要とする操縦免許証を受有しないで、当該船舶に小型船舶操縦者として乗船した場合
無免許運転 |
30万円以下の罰金 |
2 |
海難審判法等の業務の停止処分に違反して、小型船舶操縦者の業務を行った場合
免許停止中の運転 |
|
3 |
操縦免許証を携行しないで、小型船舶に小型船舶操縦者として乗船した場合
免許不携帯 |
10万円以下の過料 |
4 |
操縦免許証を他人に譲渡したり貸与した場合
免許証の貸与・譲渡 |
|
5 |
その船舶に必要とする操縦免許証を受有しない者に、 小型船舶を貸した場合 |
6ヶ月以下の懲役又は 100万円以下の罰金 |
違 反 事 項 | 罰 則 の 内 容 | |
---|---|---|
1 | 港内又は港域外1万メートル以内の水面において、ごみなどを捨てた場合 |
3ヶ月以下の懲役又は 3万円以下の罰金 |
2 | 特定港内等において船舶交通の妨げとなるおそれのある強力な灯火を使用し、灯火の減光等に関する港長等の命令に従わなかった場合 |
違 反 事 項 | 罰 則 の 内 容 | |
---|---|---|
1 | 航路における錨泊の禁止に違反した場合 |
3ヶ月以下の懲役又は 3万円以下の罰金 |
2 | 特定の航路の区間における航路での出入り又は航路の横断の制限に違反した場合 | 5万円以下の罰金 |
違 反 事 項 | 罰 則 の 内 容 | |
---|---|---|
1 |
船舶検査証書又は臨時航行許可証のない船舶を航行させたとき。 (ただし、検査を免除された船舶を除く。)
無検査船 |
1年以下の懲役又は50万円以下の罰金 |
2 |
指定された航行区域を超えて船舶を航行させたとき 航行区域外使用 |
|
3 |
最大搭載人員を超えて旅客その他の人を乗せたとき。 定員超過 |
|
4 |
中間検査を受けなければならない時期に受けないで航行させたとき 中間検査受験義務違反 |
|
5 |
安全に関係する改造・修理を行った船を臨時検査を受けずに航行させたとき。 臨時検査受験義務違反 |
|
6 |
その他船舶検査証書、臨時航行許可証に指定された条件に違反して航行させたとき 指定条件違反 |
|
7 |
詐欺その他不正の行為によって船舶検査証書、船舶検査済票、臨時航行許可証を受けたとき。 不正行為による証書受 |
1年以下の懲役又は50万円以下の罰金 |
8 |
船舶検査証書、臨時変更証又は臨時航行許可証を船内に備えずに航行したとき。 証明不携行 |
20万円以下の罰金 |
9 |
船舶検査済票を両船側に貼り付けないで航行したとき 検査済票不貼付 |
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10 |
船舶検査手帳を船内に備えずに航行したとき 検査手帳不携行 |
違 反 事 項 | 罰 則 の 内 容 | |
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1 | 船体識別番号の打刻を途抹し又は識別を困難にする行為をした場合 |
1年以下の懲役又は 30万円以下の罰金 |
2 | 小型船舶登録原簿に登録を受けていない小型船舶を航行させた場合 |
6ヶ月以下の懲役又は 30万円以下の罰金 |
3 | 登録事項の通知を受けて船舶番号(県名表示も含む)表示しないで航行させた場合 |
6ヶ月以下の懲役又は 30万円以下の罰金 |
4 | 変更登録、移転登録又は抹消登録の申請をしなければならなかったとき、申請をしなかったり虚偽の申請をした場合 | |
5 | 小型船舶を譲渡するときに、譲渡証明書を譲渡人に交付しなかった場合 | |
6 | 小型船舶を譲渡するときに、譲渡証明書に虚偽の記載をした場合 |
<日本小型船舶検査機構より>
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